再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下「法」)によると、以下の2つの要件に当てはまるものが、再生医療に該当します。 ※政令で定める例外あり
【要件1】
・人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
・人の疾病の治療又は予防
【要件2】
・細胞加工物を用いるもの
1つ例を挙げると、歯科、外科、美容等の幅広い分野で用いられているPRP療法(多血小板血漿療法)は法の対象です。なお、関連する療法(CGF療法、PRGF療法)等も同様に法の対象です。
再生医療を提供する医療機関は、事前に一定の手続きが必要になりました。
再生医療は、リスクの程度によって、
と分類されています。
最も低リスクな、第3種再生医療等には、PRP等の体細胞を加工するものが該当いたします。
再生医療等を提供する医療機関は、あらかじめ以下の流れで許可を得る必要があります。
※ なお、院内で再生医療に用いる細胞を加工する場合は、予め施設の登録が必要です。
手続きを経ずに再生医療等を実施した場合、罰金刑(法第62条)に処されることがあります。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、再生医療等を提供した者(第六十条第一号の規定に該当する者を除く。)
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